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2018年1月9日

結局どの医療保険を選べばよいのか(HSAのあるプラン)

以前に「アメリカの医療保険制度」というエントリーで、PPOやHMO(EPO)について説明しましたが、結局どの保険を選べば良いのかという話です。当然それぞれの人の状況によって最善の選択は違うので「私はこれを選んだ」という話です。

Health Investment Plan

結論としては、私は数年前からPPOでもEPOでもないプランを選択しており、これに非常に満足しています。色々検討したのですがここを担当している人の「弊社社員の9●%以上はこのプランで一番得をする」という分析を聞いてこれにしました。

某社に勤めている人は「〜HIP」と呼ばれているプランがそれです。他の会社でも似た様な名称のプランがあるのではないでしょうか。HIPは、Health Investment Planの略で、一般的にHigh-Deductible Health Plan (HDHP)とかConsumer Driven Health Planとも呼ばれる保険の分類に入るはずです。

これは基本的には「保険料は安めで、毎回の支払いは少し高い」という考えかたのものなのですが、以下の特徴があります(以下は某社のHIPプランにのみあて当てはまる話を含んでいます)。
  • PPO同様、In-network、Out-of-networkどちらの医療機関にもかかれる(EPOはIn-networkの医療機関のみ)
  • HSA(Health Savings Account)を持つ事ができ、そこに会社が毎年ある程度の資金を入れてくれる(後述)。
  • 自腹で払う医療費は、以下の通り。下に簡素化したイメージのグラフを載せます。
    • 予防的な診療は無料。
    • Deductibleがある。つまり毎年一定額まではまず自分で支払う。ただしHSAへのサポートでその金額はカバーされている。
    • Deductibleに達すると保険から補助が出るが自分でも支払う(Coinsurance)。
    • その年の自腹の上限が決まっているので、高額な医療費で破産することもないはず。
先日子供が頭を打って念のため1日入院した際の医療費が2000ドルを超えていたのですが、結局そのくらいならば、年間を通すと自腹はないというわけです。

HSAについて

この保険プランだとHSA(Health Savings Account)という口座を持つことになるのですが、これがとても良いです。PPOやEPOにはFSA(Medical Flexible Spending Account)という似た口座があるのですが、HSAの方が有利です。
  • 医療費や医薬品代をこの口座から支払う事ができる。クレジットカードが渡され、これでも支払えるので楽です。
  • 会社が毎年ある程度の資金を入れてくれる。
  • 税引き前給与からこの口座にお金を追加する事ができるため、所得税の節税ができる。節税する関して、401KとHSAは重要なお得ポイントです。
  • 年末に口座に残っても、そのまま保持される(これがPPO/EPOのFSAと大きく違うところ)。資産として運用することもできる。
気になるのは、将来日本に引っ越した時にどうなるかという点ですが、米国外の医療機関でかかった医療費もHSAで支払えると言われています。ですので、クレジットカードや銀行口座の問題がなければ、HSAに残った資金を帰国後も使えるはずです。

2018年1月2日

その家の不動産価値はもっと高いはずだ!と、学校が言ってくる

日本で家やマンションを買うと、その価値に応じて固定資産税を払わなくてはいけなくなります。アメリカにもやはり「Property Tax」があるのですが、市に払う「City Tax(市税)」に加えて「School Tax(学校税)」というものがあります。そしてこれも不動産価値に応じてその金額が決まります。

アメリカの各地域は「School District(学区)」に分かれており、学区ごとに公立の小学校、中学校、高校が運営されています。そして、その学区内の不動産に課税された学校税は、学区の収入となります。

つまり、資産価値の高い物件がたくさんある学区は、潤沢な資金を得て、良い校舎を整え、良い先生を確保し、高いレベルの教育を提要することになります。すると、その地域に住みたいという人が増え、その地域の不動産価値はさらに上がっていきます。そのような高い物件を購入する資金・収入がある親というのは教育に熱心である割合も高く、統一テストの成績も上がり、学区のランキングも高く保たれます。

逆にいうと、安い物件が集中する地域では、学区が十分な資金を得られず、悪循環に陥ります。人種問題も絡む、格差社会と言われるアメリカの負の部分が如実に現れてしまっているところです。

ところでこれは市税の話ですが、冬に雪の降るピッツバーグ周辺ではこれが道路状況に関わってきます。いわゆる「金持ちの住む地域」では1日に何度も除雪車が回るため、雪が降っても道路には全く雪がありませんが、そうでない地域には雪が残っていたりするわけです。


さて、学校税が不動産価値によって決まることから、学区としては地域内の不動産価値を高く評価させたいわけです。何をするかというと、誰かが地域内に家を購入すると、学区が行政に対して「この家の不動産価値はもっと高いはず」と働きかけるわけです。



家のオーナーはこれを放っておくと、固定資産税が上がってしまうため、そんなはずはないと訴えることになります。私のところにもやはり同様のことが起こり、弁護士さんを雇って戦っています。その詳細については、読みたいという方がいらっしゃったら今度書いてみようと思います。

2017年12月28日

529 College Saving Plan

子供や孫が大学に通うための資金を貯蓄する際に、税金の優遇が受けられる「529 カレッジ・セービング・プラン」というものを調べました。

529は、全米の各州がそれぞれ独自に用意しています。そして以下の3つは一致していなくても構いません。
  • 現在住んでいる州
  • どの州の 529 Plan に入るか
  • どの州の大学に行くか 
ですので、例えば、ペンシルバニア州に住んで、ニューヨーク州の529プランで貯蓄し、将来カリフォルニア州の大学に通わせるというのでも良いわけです。

日本人的に気になるのは「529で貯蓄して、海外の大学に通わせることができるか?」という点。結論としては「OKなアメリカ外の大学もあるが、日本にはOKな大学はない」でした。

529が適用できる大学を http://www.savingforcollege.com というサイト内で調べることができます。このページです。

これで海外の大学を全部表示させたのですが、残念ながら日本の大学は出てきませんでした。

となると、せっかく529プランで節税しながら貯蓄しても、子供が日本の大学に通うことになると、ペナルティを払って解約するという事になってしまいそうです。

2016年2月2日

W-4 についての追加アドバイス

Form W-4 源泉徴収額申告書について以前に書きましたが、税理士の人から聞いたアドバイスを追加しようかと思います。結論から言うと以下のようにするというものです。責任は持てませんので、どうするはご自身の税理士に相談してください。




一枚目の下の方が実際のW-4の重要な部分なわけですが、

  • 項目3の家族構成を、結婚していても「Single」にする。
  • 項目5を0(ゼロ)にする。このフォームの上の方でどんな数字が出ようと、ゼロにします。
  • 項目6で例えば$200など、追加で給与から税金を天引きするようにする。

こうすることにより、毎月の給与から天引きされる税金(源泉徴収額)が多くなります。

アメリカでは、(W-4であらかじめ設定して)課税年中に天引きで源泉徴収された税金の合計が、確定申告して実際に決まった税金額よりも少ない場合、すなわち追加で納める場合には、ペナルティがかかります。逆に多く先払いしていた場合には、利子をつけて返してくれます。このため、先払いする金額が少なくなることを、とにかく避ける方が良いそうです。

特に、給与以外の所得(例えば家賃収入など)がある場合には、$200ドル多めに天引きさせるなどしておいた方がいいそうです。

2015年2月3日

アメリカの税金でいうところの Head of Household(特定世帯主)

アメリカで確定申告をする際に「Head of Household」という言葉が出てきます。これは、5つある課税身分(申告資格 / Filing Status)の一つです。直訳すると「世帯主」なのですが、日本の税制上の「世帯主」とは異なります。よって、日米両方で申告する場合、日本では「世帯主」だが、アメリカでは違うといったことが出てきます。というよりそのケースが多いと思います。

米国のこれは、簡単に言うと「子どもや親を扶養している独身者の税金を優遇してあげよう」というものです。低い税率が適用され、基礎控除の額も通常より大きくなります。


この「特定世帯主」で申告するには、以下を満たす必要があります。
  • 結婚していない。または年末時点に独身状態といえる(別居状態など)。
  • 年間の世帯費用の半分以上を支払った。固定資産税、ローン利息、家賃、光熱費、修繕管理費、保険および食費のこと。
  • 原則として、扶養している相手(子供など)と年間の半分以上を同居している。その被扶養者が親の場合は同居していなくても良い。

ところで、申告ステータスは全部で 5 つあります。上で話しているのは、この 4 番です。
  1. 独身(Single)
  2. 結婚していて、まとめて確定申告する(Married Filing Jointly)
  3. 結婚していて、別々に確定申告する(Married Filing Separately)
  4. 特定世帯主(Head of Household)
  5. 扶養する子供のいる未亡人(Qualifying Widow(er) With Dependent Child)

2014年7月28日

FBAR 国外金融口座報告書 (FinCEN 114)

FBAR は Report of Foreign Bank and Financial Accounts というもので、アメリカ国外にある銀行口座や証券口座などの金融口座に関する報告書です。ある一定以上の資産のある人は、IRS(国税庁/Internal Revenue Service)に毎年申告しなくてはいけません。

提出しなくてはいけない人

以下の全てにあてはまる場合に、提出義務があります。
  • アメリカ国籍の人、アメリカ在住の人またはアメリカ法人
  • アメリカ国外に一つ以上金融口座を持っている
  • アメリカ国外の口座の資産合計が $10,000 以上

FinCEN Form 114

申請に使うのが、Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)という機関のフォーム 114 というもので、BSA E-Filing System で電子申告します。以前は TD F 90-22.1 というフォームが指定されていたのですが、こちらに変わったそうです。

Form 8938

なお、確定申告の際に、Form 8938 という FBAR と似た別のフォームも提出しなくてはいけない場合が多くあります。こちらを提出する場合も、FBAR も提出しなくてはいけません。

2014年7月24日

Form W-8 BEN 源泉徴収免除のための非居住者証明

W-8BEN を解説します。Wで始まるフォームはIRA(国税庁)のもので、W-8BEN は、Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (米国での源泉徴収に関する受益者の外国でのステータス証明)です。

租税条約

日本とアメリカなどは、租税条約を結んでいます。これは、両方の国での二重課税や脱税を防止するための取り決めです。このおかげで、日本に住んでいる人(や会社)がアメリカで利益を得ても、日本とアメリカで所得税を二重に課せられることはありません。

W-8BEN とは

租税条約に基づき、日本に住んでいる人(アメリカに住んでいないアメリカ人でない人=non-resident alien )が利子や配当、使用料、家賃収入、年金などについて、アメリカで源泉徴収されないようにするための書類が W-8 BEN です。アメリカの国税庁に「アメリカに住んでいないから源泉徴収しないでね」というものですね。

例えば、アメリカの会社の日本法人に勤めていて、米本社からもストック・オプションやストック・ユニットを受け取っているという人は、W-8 BEN を提出しておくべきです。

なお、W-8 BEN は、アメリカでの賃金、所得には適用されず、こちらについては、W-4 (以前のポスト)を提出します。フリーランスの人は、W-4 でなく Form 8233 を使うそうです。

W-8BEN の提出先

提出する先は、銀行や証券会社など、その利子や配当を出す組織です。アメリカに銀行口座を作った時には、銀行から提出するように連絡が来ると思います。

W-8BEN の有効期限

ステータスに変更がない限り、原則的にサインされた日から、3 年目の年末まで有効だとあります。例えば、2015 年 9 月 30 日にサインされたものは、2018 年 12 月 31 日まで有効です。

その他の W-8 フォーム

W-8BEN-E というのもあり、個人が W-8BEN、法人が W-8BEN-E を提出します。W-8 には他にもこんな種類があります。

  • W-8CE : Notice of Expatriation and Waiver of Treaty Benefits
  • W-8ECI : Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States
  • W-8EXP : Certificate of Foreign Government or Other Foreign Organization for United States Tax Withholding and Reporting
  • W-8IMY : Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting

2014年7月23日

Form W-4 源泉徴収額申告書

毎月の所得税天引き額を自分で申請する

源泉徴収額申請書と名付けてみましたが、From W-4 とは Employee's Withholding Allowance Certificate (従業員源泉徴収証明書)というもので、日本には同等の書類はありません。

どの国にも所得に応じた税金(個人所得税)がありますが、日本の会社員の場合は、会社が勝手に計算し、毎月給料から天引きしてくれます。年間を通して多く引きすぎた分に関しては、年末調整を行なってそれを返してもらいます。これも会社がやってくれます。

アメリカにはこのサービスはなく、会社員各々があらかじめ自分で申請する必要があり、そのためのフォームが W-4 です。年間の所得税がいくら位になるかを予測するわけです。多ければ戻ってきますし、足りなければ後から追加で払います。多く払って返金される時には金利をつけてくれますし、逆に後から追加で払う場合には金利をつけなくてはいけません。

IRS(Internal Revenue Service : 国税庁)は「あなたの会社が給料から正しく連邦所得税を天引きできるように W-4 を提出してください。新しいものを毎年、そして家族に異動があった時に提出しましょう」と言っています。

なお、Form 1040 は、後に提出する確定した税額の書類です。



W-4 の書き方


A) Enter “1” for yourself if no one else can claim you as a dependent 
自分が誰かの被扶養者でないなら「1」を記入。

B) Enter “1” if: { 
  • You are single and have only one job; or
  • You are married, have only one job, and your spouse does not work; or . . .
  • Your wages from a second job or your spouse’s wages (or the total of both) are $1,500 or less.

次のいずれかに当てはまる場合に「1」を記入。

  • 独身で、一つの仕事にしか就いていない。
  • 結婚していて、一つの仕事にしか就いていなくて、配偶者が働いていない。
  • 二つ目の仕事、配偶者の仕事の賃金の合計が 1,500 ドル以下である。


C) Enter “1” for your spouse. But, you may choose to enter “-0-” if you are married and have either a working spouse or more than one job. (Entering “-0-” may help you avoid having too little tax withheld.)
配偶者の分で「1」を記入。結婚していて配偶者が働いているか、二つ以上の仕事に就いているなら「0」を記入。先に天引きされる所得税(源泉徴収)が少なすぎる事を避けたいなら「0」。


D) Enter number of dependents (other than your spouse or yourself) you will claim on your tax return
(配偶者と本人を除く)扶養する人の人数を記入。

E) Enter “1” if you will file as head of household on your tax return.
世帯主である場合は「1」を記入。なんだか単語の直訳からすると違和感がありますが、税理士に「通常これは独身の場合にのみこのステータスになりえる」とアドバイスされました。実際 IRS も「通常世帯主ステータスは、独身で、被扶養者および本人のための家のコストの 50 %以上を支払っている場合のみ」とあります。なお、確定申告のステータスには以下があるそうです。
  • Head of Household(世帯主)
  • Single(独身)
  • Married Filing Jointly(既婚で一緒に申告)
  • Married Filing Separately(既婚で別々に申告)
  • Qualified Widow(er)(配偶者と死別した人。未亡人、寡婦、寡夫…)
※この辺りの事をここにもう少し詳しく書きました。⇒ 「アメリカの税金でいうところの Head of Household(特定世帯主)


F) Enter “1” if you have at least $2,000 of child or dependent care expenses for which you plan to claim a credit (Note. Do not include child support payments.) 
子供または被扶養者の養育費用が 2,000 ドルを超える場合には「1」を記入。

G) Child Tax Credit (including additional child tax credit).
  • If your total income will be less than $65,000 ($95,000 if married), enter “2” for each eligible child; then less “1” if you have three to six eligible children or less “2” if you have seven or more eligible children. 
  • If your total income will be between $65,000 and $84,000 ($95,000 and $119,000 if married), enter “1” for each eligible child

  • 合計の所得が 65,000 ドル(既婚なら 95,000 ドル)以下なら、各子供当たり「2」を記入。その上で、3 ~ 6 人なら「1」、7 人以上なら「2」を引く。
  • 合計の所得が 65,000 ~ 84,000 ドル(既婚なら 95,000 ~ 119,000 ドル)なら、子供一人あたり「1」を記入。

H) Add lines A through G and enter total here.
A から G までを足す。


日本の先進的な(!)源泉徴収

ところで、日本の源泉徴収と年末調整は、会社が社員に代わって面倒な計算を行うので「やってくれる」と書きましたが、社員(納税者)としては、所得税をいくら払っているかという事を気にしなくても生活できてしまうわけです。つまり「こんなに税金とられてる!」と感じづらくなるわけで、税金を 搾取する 集める側としては非常に上手くやっているわけです。計算の手続きを会社にやらせ、納税者である会社員からは払っている事を半ば忘れさせるという、とても「国税庁にとって」先進的な制度ですね。


※「W-4 についての追加アドバイス」を書きました。こちらも御覧ください。

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