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2018年1月4日

子どもと関わるボランティアに従事するために必要な書類

ペンシルバニア州では、子どもに関わるボランティア活動を行う際には、その人が過去に児童虐待を行なっていないこと、犯罪を犯したことがないことを証明する書類(Volunteer Clearances)を提出する必要があります。

少し手間と費用がかかりますが、過去に児童虐待を行なったり、犯罪を犯したりしていなければ問題なく取得できます。

「子どもと接するボランティア活動」を行なう際に必要であり、以下のような活動の前にその団体に提出する必要があります。
  • 現地校のPTO役員やクラス・ペアレントになる。
  • 現地校のクラスで開催されるハロウィン・パーティやホリデー・パーティに参加する。
  • スポーツ・チームなどのコーチになる。
  • 日本語補習授業校の活動に参加する。
「5年以内に取得したクリアランス」を提出する必要がありますが、同じ書類を複数の団体に提出できます。


必要な書類(ボランティア・クリアランス)と取得方法

必要な書類は以下の3つです。
  1. Pennsylvania Child Abuse History Clearances (CY113)
  2. Pennsylvania Criminal Record Checks for Volunteers (SP4-164A)
  3. Federal Bureau of Investigations (FBI) Criminal Background Checks 
以下が各書類の取得方法です。リンクなどは変わる可能性がありますが、ペンシルバニア州のクリアランスに関するページには常に最新のリンク先が載っているはずです。


1. Pennsylvania Child Abuse History Clearances (CY113):ペンシルバニア州児童虐待記録
これは、過去に児童虐待を行なった記録がペンシルバニア州にない事を証明するものです。このサイトでオンラインで申請すると、その場で結果が出るので、それを印刷します。

2. Pennsylvania Criminal Record Checks for Volunteers (SP4-164A):ペンシルバニア州犯罪記録
これは、過去に犯罪を行なった記録がペンシルバニア州にない事を証明するものです。これもオンラインで申請できます(サイト)。

3. Federal Bureau of Investigations (FBI) Criminal Background Checks :連邦犯罪記録
これは、FBIが把握しているあなたの犯罪履歴です。FBIは連邦捜査局ですので、ペンシルバニア州外でも犯罪を行なったことがないことを証明するということです。
この申請がやや面倒で、オンラインで申請した後に、指定されたお店に行って指紋をとる必要があります。指紋で記録を参照するんですね。
現在これは、IDEMIAという会社に委託されており、申請はこのサイトから行います。


2016年2月2日

W-4 についての追加アドバイス

Form W-4 源泉徴収額申告書について以前に書きましたが、税理士の人から聞いたアドバイスを追加しようかと思います。結論から言うと以下のようにするというものです。責任は持てませんので、どうするはご自身の税理士に相談してください。




一枚目の下の方が実際のW-4の重要な部分なわけですが、

  • 項目3の家族構成を、結婚していても「Single」にする。
  • 項目5を0(ゼロ)にする。このフォームの上の方でどんな数字が出ようと、ゼロにします。
  • 項目6で例えば$200など、追加で給与から税金を天引きするようにする。

こうすることにより、毎月の給与から天引きされる税金(源泉徴収額)が多くなります。

アメリカでは、(W-4であらかじめ設定して)課税年中に天引きで源泉徴収された税金の合計が、確定申告して実際に決まった税金額よりも少ない場合、すなわち追加で納める場合には、ペナルティがかかります。逆に多く先払いしていた場合には、利子をつけて返してくれます。このため、先払いする金額が少なくなることを、とにかく避ける方が良いそうです。

特に、給与以外の所得(例えば家賃収入など)がある場合には、$200ドル多めに天引きさせるなどしておいた方がいいそうです。

2014年7月28日

FBAR 国外金融口座報告書 (FinCEN 114)

FBAR は Report of Foreign Bank and Financial Accounts というもので、アメリカ国外にある銀行口座や証券口座などの金融口座に関する報告書です。ある一定以上の資産のある人は、IRS(国税庁/Internal Revenue Service)に毎年申告しなくてはいけません。

提出しなくてはいけない人

以下の全てにあてはまる場合に、提出義務があります。
  • アメリカ国籍の人、アメリカ在住の人またはアメリカ法人
  • アメリカ国外に一つ以上金融口座を持っている
  • アメリカ国外の口座の資産合計が $10,000 以上

FinCEN Form 114

申請に使うのが、Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)という機関のフォーム 114 というもので、BSA E-Filing System で電子申告します。以前は TD F 90-22.1 というフォームが指定されていたのですが、こちらに変わったそうです。

Form 8938

なお、確定申告の際に、Form 8938 という FBAR と似た別のフォームも提出しなくてはいけない場合が多くあります。こちらを提出する場合も、FBAR も提出しなくてはいけません。

2014年7月24日

Form W-8 BEN 源泉徴収免除のための非居住者証明

W-8BEN を解説します。Wで始まるフォームはIRA(国税庁)のもので、W-8BEN は、Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (米国での源泉徴収に関する受益者の外国でのステータス証明)です。

租税条約

日本とアメリカなどは、租税条約を結んでいます。これは、両方の国での二重課税や脱税を防止するための取り決めです。このおかげで、日本に住んでいる人(や会社)がアメリカで利益を得ても、日本とアメリカで所得税を二重に課せられることはありません。

W-8BEN とは

租税条約に基づき、日本に住んでいる人(アメリカに住んでいないアメリカ人でない人=non-resident alien )が利子や配当、使用料、家賃収入、年金などについて、アメリカで源泉徴収されないようにするための書類が W-8 BEN です。アメリカの国税庁に「アメリカに住んでいないから源泉徴収しないでね」というものですね。

例えば、アメリカの会社の日本法人に勤めていて、米本社からもストック・オプションやストック・ユニットを受け取っているという人は、W-8 BEN を提出しておくべきです。

なお、W-8 BEN は、アメリカでの賃金、所得には適用されず、こちらについては、W-4 (以前のポスト)を提出します。フリーランスの人は、W-4 でなく Form 8233 を使うそうです。

W-8BEN の提出先

提出する先は、銀行や証券会社など、その利子や配当を出す組織です。アメリカに銀行口座を作った時には、銀行から提出するように連絡が来ると思います。

W-8BEN の有効期限

ステータスに変更がない限り、原則的にサインされた日から、3 年目の年末まで有効だとあります。例えば、2015 年 9 月 30 日にサインされたものは、2018 年 12 月 31 日まで有効です。

その他の W-8 フォーム

W-8BEN-E というのもあり、個人が W-8BEN、法人が W-8BEN-E を提出します。W-8 には他にもこんな種類があります。

  • W-8CE : Notice of Expatriation and Waiver of Treaty Benefits
  • W-8ECI : Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States
  • W-8EXP : Certificate of Foreign Government or Other Foreign Organization for United States Tax Withholding and Reporting
  • W-8IMY : Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting

2014年7月23日

Form W-4 源泉徴収額申告書

毎月の所得税天引き額を自分で申請する

源泉徴収額申請書と名付けてみましたが、From W-4 とは Employee's Withholding Allowance Certificate (従業員源泉徴収証明書)というもので、日本には同等の書類はありません。

どの国にも所得に応じた税金(個人所得税)がありますが、日本の会社員の場合は、会社が勝手に計算し、毎月給料から天引きしてくれます。年間を通して多く引きすぎた分に関しては、年末調整を行なってそれを返してもらいます。これも会社がやってくれます。

アメリカにはこのサービスはなく、会社員各々があらかじめ自分で申請する必要があり、そのためのフォームが W-4 です。年間の所得税がいくら位になるかを予測するわけです。多ければ戻ってきますし、足りなければ後から追加で払います。多く払って返金される時には金利をつけてくれますし、逆に後から追加で払う場合には金利をつけなくてはいけません。

IRS(Internal Revenue Service : 国税庁)は「あなたの会社が給料から正しく連邦所得税を天引きできるように W-4 を提出してください。新しいものを毎年、そして家族に異動があった時に提出しましょう」と言っています。

なお、Form 1040 は、後に提出する確定した税額の書類です。



W-4 の書き方


A) Enter “1” for yourself if no one else can claim you as a dependent 
自分が誰かの被扶養者でないなら「1」を記入。

B) Enter “1” if: { 
  • You are single and have only one job; or
  • You are married, have only one job, and your spouse does not work; or . . .
  • Your wages from a second job or your spouse’s wages (or the total of both) are $1,500 or less.

次のいずれかに当てはまる場合に「1」を記入。

  • 独身で、一つの仕事にしか就いていない。
  • 結婚していて、一つの仕事にしか就いていなくて、配偶者が働いていない。
  • 二つ目の仕事、配偶者の仕事の賃金の合計が 1,500 ドル以下である。


C) Enter “1” for your spouse. But, you may choose to enter “-0-” if you are married and have either a working spouse or more than one job. (Entering “-0-” may help you avoid having too little tax withheld.)
配偶者の分で「1」を記入。結婚していて配偶者が働いているか、二つ以上の仕事に就いているなら「0」を記入。先に天引きされる所得税(源泉徴収)が少なすぎる事を避けたいなら「0」。


D) Enter number of dependents (other than your spouse or yourself) you will claim on your tax return
(配偶者と本人を除く)扶養する人の人数を記入。

E) Enter “1” if you will file as head of household on your tax return.
世帯主である場合は「1」を記入。なんだか単語の直訳からすると違和感がありますが、税理士に「通常これは独身の場合にのみこのステータスになりえる」とアドバイスされました。実際 IRS も「通常世帯主ステータスは、独身で、被扶養者および本人のための家のコストの 50 %以上を支払っている場合のみ」とあります。なお、確定申告のステータスには以下があるそうです。
  • Head of Household(世帯主)
  • Single(独身)
  • Married Filing Jointly(既婚で一緒に申告)
  • Married Filing Separately(既婚で別々に申告)
  • Qualified Widow(er)(配偶者と死別した人。未亡人、寡婦、寡夫…)
※この辺りの事をここにもう少し詳しく書きました。⇒ 「アメリカの税金でいうところの Head of Household(特定世帯主)


F) Enter “1” if you have at least $2,000 of child or dependent care expenses for which you plan to claim a credit (Note. Do not include child support payments.) 
子供または被扶養者の養育費用が 2,000 ドルを超える場合には「1」を記入。

G) Child Tax Credit (including additional child tax credit).
  • If your total income will be less than $65,000 ($95,000 if married), enter “2” for each eligible child; then less “1” if you have three to six eligible children or less “2” if you have seven or more eligible children. 
  • If your total income will be between $65,000 and $84,000 ($95,000 and $119,000 if married), enter “1” for each eligible child

  • 合計の所得が 65,000 ドル(既婚なら 95,000 ドル)以下なら、各子供当たり「2」を記入。その上で、3 ~ 6 人なら「1」、7 人以上なら「2」を引く。
  • 合計の所得が 65,000 ~ 84,000 ドル(既婚なら 95,000 ~ 119,000 ドル)なら、子供一人あたり「1」を記入。

H) Add lines A through G and enter total here.
A から G までを足す。


日本の先進的な(!)源泉徴収

ところで、日本の源泉徴収と年末調整は、会社が社員に代わって面倒な計算を行うので「やってくれる」と書きましたが、社員(納税者)としては、所得税をいくら払っているかという事を気にしなくても生活できてしまうわけです。つまり「こんなに税金とられてる!」と感じづらくなるわけで、税金を 搾取する 集める側としては非常に上手くやっているわけです。計算の手続きを会社にやらせ、納税者である会社員からは払っている事を半ば忘れさせるという、とても「国税庁にとって」先進的な制度ですね。


※「W-4 についての追加アドバイス」を書きました。こちらも御覧ください。

2014年7月22日

Form I-20 入学許可証

I-20 フォームは、大学からの入学許可証の事で、F(学生)ビザまたは M(職業訓練生)ビザのための資格証明書です。認定された大学が発行する、米国国土安全保障省(U.S. Department of Homeland Secutiry)所轄のフォームです。

J(交換訪問者)ビザには、同等の DS-2019 があります。

2014年6月20日

Form I-94 出入国記録カード

I-94 は、アメリカ合衆国に入国する外国人の出入国記録のためのもので、運転免許証の申請や、会社に入社した時の I-9 にも使ったりもします。

以前は出入国カードでパスポートについていたので、そう書いてあるサイトが結構あり、「やばいない!」と一瞬焦るのですが、実は現在はオンライン化しており、特に紙はありません。「I-94」でGoogle検索して出てくる政府のサイトで、自分の I-94 が確認、印刷できます。これを持って行きましょう。

I-94

2014年6月19日

Form I-9 就労資格証明

従業員就労資格確認書。アメリカの会社に入社した際に、出社初日に記入して提出するように言われるはずです。

アメリカ国内で雇われる人の身元および就労資格を確認するためのもので、すべての会社(雇用主)がすべての社員(従業員)それぞれにForm I-9を作成することが義務付けられており、会社は各従業員の就業開始日から3営業日以内に、記入を完了しなくてはいけません。

記入と同時に、所定の証明書を提示する必要があります。アメリカ国民の場合はアメリカのパスポート一点ですみます。日本人の場合は、日本のパスポートと I-94 が一般的だと思います(List A の「Foreign Pasport and I-94」)。

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