2014年7月14日

年齢差別に関する法律

雇用に関して年齢差別を禁止する法律は各国に存在します。日本でも「労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問とすること」となっています。残念ながら「原則」が幅広く解釈されていたり、JIS 規格の履歴書用紙に未だに生年月日欄があるなど、新卒一括採用と相まって、有効に働いているかは疑問が残るところです。欧米の会社では、応募者に対してレジュメ(経歴書)に生年月日や性別などを書かないように言っています。本当に必要な情報のみで判断をしたいわけで、更にいうと、余計な情報を受け取ってしまうと、後になって「差別された」と言われ兼ねないためです。

ところで、アメリカでの関連法は、The Age Discrimination in Employment Act of 1967 (ADEA) というものです。この連邦法は、人種、宗教、性別、出身国、皮膚の色を理由とする雇用などの差別を禁止する公民権法第 7 編が制定された 1964 年の 3 年後にできました。ずいぶん昔にできたこともあり、2000 年に採択された EU 諸国のものなどとも異なる点があります。大きいのは「40 歳以上の人に対して」と言っている点。若者に対する差別については言及していません。制定された時の目的が、中高齢者の失業対策であったためです。

なお、この連邦法は採用だけでなく、昇進、賃金、解雇、レイオフなど雇用全てに関わります。同じ職務ならば 60 歳でも 20 歳でも賃金は同じですので、年齢給という考え方はありません。一定の年齢に達したことを理由とした解雇はありませんので、アメリカには定年制がありません

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