2015年2月10日

バターはアメリカではバダーだという話

これは、アメリカ英語特有なのだそうですが、"t" と綴っていて、発音記号でも /t/ と表記されていても、 /d/ と発音する単語があります。

例えば、
water ...  wader の様な発音になります。
butter ... 同様に budder
little ... 同様に liddle 
といった単語です。逆に、以下の単語は、普通に /t/ と発音します。
hotel ... hotel と、そのままです。
retire ... 同様に retire 

見分け方は、アクセントが t という文字の前にあるか、後ろにあるかです。

  • アクセントが t の直前にある → d と発音 : water, butter, little → wader, budder, liddle
  • アクセントが t の後ろにある → 普通に t と発音 : hotel, retire → hotel, retire


2つの単語がつながってできた単語にも、適用されます。例えば、automatic は、
auto + matic 
なので、発音は、 audomadic  の様になります。



さらに言うと、下のように複数の単語でも、文章の中でこれが適用され、右のようになります。
it is → idiz
without it → withoudit
that again → thadagain

2015年2月4日

ペンシルバニア州にお酒が売っていない(ことがある)問題

アメリカでは公園など公共の場でアルコールが飲めません。花火といったらビールと行きたい日本人的にはちょっとアレです。そして、ペンシルバニア州はカリフォルニア州などに比べ、もう少し厳しいです。


飲むことに対して厳しいとか、値段が高いということはないのですが、例えば、バー以外の比較的庶民的な値段のレストランには、お酒が置いていないことが多いです。それらの店は「BYOB」と言っています。BYOB とは、「Bring Your Own Bottle」すなわち、自分のボトルを持って来てください(持ち込みOK)という事です。安上がりとも言えますが、ラーメン屋に入って「ラーメン固めとサッポロ黒ラベル」なんて夢のまた夢です。

そして、通常、スーパーマーケットにもお酒が売っていません。ベイエリアのホールフーズ(Wholefoods)には安いワインやビールがありましたが、ピッツバーグでは、ワインやウイスキーを買うには州が運営するリカーショップへ、ビールを買うにはビール専門店に行く必要があります。別々であり、リカーショップにはビールはなく、逆にビール屋にはウイスキーがないので、面倒です。

スーパーに売っていない点は、日本食を料理する人にとって「本みりん」が手に入らないという問題にもなります。アルコールではない「みりん風調味料」しか売っていません。


これらは、酒類販売の免許のせいです。リカーライセンスの数は限られており、転売で手に入れるしかありません。州の酒類管理委員会(Liquor Control Board)のページにも、名義変更の手数料や毎年の更新料(どちらも数百ドル)、手続き方法は書いてありますが、「ライセンス自体の取引価格は、マーケットによって決まってくるので、州は把握していない」とあります。

では、実際にリカーライセンスはいくらで取引されているのか?

レストラン用の酒類免許は、ピッツバーグで現在 800 万円くらい($75,000-80,000)で取引されているそうです。1980 年代半ばには、140 万円くらい($12,000)だったので、6 倍以上です。さらに高騰し続けており「金よりも良い投資」だとか。

なお、州西部で一番高いのは、ピッツバーグから北に車で数十分のバトラーという所で、3,000 万円近くするそうです。このバトラーで、3ベッドルーム、2バスルームみたいな一軒家を買っても 2,000 万円もしないのに、ライセンスだけでこの値段です。


ところで、タイムズ紙の記事によると、酒好きに良い州は、1 位ミズーリ州、2 位ネバダ州、3 位ウィスコンシン州、逆に悪い州は、1 位ユタ州、2 位マサチューセッツ州、3 位ペンシルバニア州だそうです。

ボストン(マサチューセッツ州)に住んでいた時には、不便を感じなかったのですが、2 位の理由は「大学が多いのに、年齢確認に使える運転免許証がマサチューセッツ州発行のものだけだから」だそうです(アメリカでは免許証は各州ごとに発行・管理されます)。

2015年2月3日

アメリカの税金でいうところの Head of Household(特定世帯主)

アメリカで確定申告をする際に「Head of Household」という言葉が出てきます。これは、5つある課税身分(申告資格 / Filing Status)の一つです。直訳すると「世帯主」なのですが、日本の税制上の「世帯主」とは異なります。よって、日米両方で申告する場合、日本では「世帯主」だが、アメリカでは違うといったことが出てきます。というよりそのケースが多いと思います。

米国のこれは、簡単に言うと「子どもや親を扶養している独身者の税金を優遇してあげよう」というものです。低い税率が適用され、基礎控除の額も通常より大きくなります。


この「特定世帯主」で申告するには、以下を満たす必要があります。
  • 結婚していない。または年末時点に独身状態といえる(別居状態など)。
  • 年間の世帯費用の半分以上を支払った。固定資産税、ローン利息、家賃、光熱費、修繕管理費、保険および食費のこと。
  • 原則として、扶養している相手(子供など)と年間の半分以上を同居している。その被扶養者が親の場合は同居していなくても良い。

ところで、申告ステータスは全部で 5 つあります。上で話しているのは、この 4 番です。
  1. 独身(Single)
  2. 結婚していて、まとめて確定申告する(Married Filing Jointly)
  3. 結婚していて、別々に確定申告する(Married Filing Separately)
  4. 特定世帯主(Head of Household)
  5. 扶養する子供のいる未亡人(Qualifying Widow(er) With Dependent Child)

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